◆ 労働社会保険諸法令手続・相談

 労働社会保険手続は、実は単純なようでも、それぞれに意味があり、非常に奥深いものです。

その結果は給与計算に必要な事柄も多く、手続きの間違いが給与計算の間違いの原因となることもあり、労務管理業務の中でも重要な業務の一つです。

しかし上記の通り、単純そうな 労働社会保険手続も、その内容や種類が多岐にわたることもあり、勘違いや確認不足により、手続漏れや手続間違いとなることも少なくありません。

 

弊所では同一手続きにも複数担当者によるダブルチェック制を取り入れ、記入間違い等の単純な物理チェックはもちろん、複数担当者の「眼」により必要な手続漏れなどのチェックも行います。

また申請を、政府が推奨する電子申請で行うことで、手続時間の短縮、事務の効率化を図っています。

 

また、給与計算業務を併せて委託いただいた場合は、更なる事務の効率化、また必要な手続きの漏れ防止にも繋がります。

 

またコンサルティング業務の一つとして、御社で労働社会保険手続を行う場合、担当者支援業務として、実作業の適法性の確認、業務構築、改善支援などの相談なども行っています。


 

◎サービス例

 

  • 従業員の入社、退社、異動に関する手続
  • 健康保険出産手当金支給申請書の作成
  • 雇用保険育児、高年齢継続給付支給申請書の作成
  • 新規創業、事業所新設または廃止に伴う、事業所に関する手続一式
  • 中小事業主、海外派遣者、建設業1人親方などについて、労災保険法に基づく特別加入の手続
  • 労災保険療養給付等、給付に関する支給申請書の作成
  • 時間外・休日労働に関する協定届(36協定)の作成、届出
  • 変形労働時間制に関する労使協定書の作成、届出
  • 最低賃金の減額の特例許可申請書の作成、届出
  • 労働者派遣事業の許可申請書の作成、届出